意思決定支援、と言う言葉を、最近よく聞かれるようになりましたね。
私自身まだまだわからないことが多いので、自身も勉強しつつ、実践をとおして学びを深めているところです。
後見業務で意思決定支援が出てくる局面と言えば、やはり施設やグループホームに入るという決断をする。というのが鉄板。
年金や生活保護の受給の手続きをするかどうか、とか。手帳を取得するかどうかとか…
その他、日常のちょっとした買い物、携帯電話の契約、行動など、軽く相談されたり、時には判断を求められることもあります。
後見人としては、法律行為に対して「代理権」がみとめられてはいますが、(保佐、補助なら同意権もあります)
必要のないことまで金銭の利用を禁じたり、参加を制限することはあってはならないと考えています。
これらの行為は、憲法で認められている基本的人権「自由権」に相当し、ゆえに最大限尊重されるべきものです。
もし、「確実にこのことを行ったら、本人に多大な損害が及ぶことが明白である」と判断されれば、
本人を守るために、支援者間で話し合い、慎重な議論のうえで、より最善の結論を出していきます。
よく、「後見人がついたら、お金を自由に使えなくなるんでしょ」とか、
「おこづかいもらえないんでしょ」とかおっしゃる方がおられます。
確かに、ネットでもそのようなことが書いてあるのを見かけたこともありますし、テレビでも報道されていました。
なんの理由もなく、おこづかいが全くない、使わせてもらえない。
もしそのような支援者、後見人がついてると考えられるのであれば、躊躇することなく、どなたかに相談に行かれても良いかと思います。
本人の意思に反する決断をせざるを得ないときは、より慎重でなければならないと考えています。
私たち後見業務を行っているものとしては、ご本人の大切なお金や資産を預かっています。
そのお金を守り、ご本人の生活が困ることがないようにしていく責務があります。
判断が難しい場合は、先ほども書きました通り、支援者間で共有して、どういう形がベストなのか、しっかりと話し合いを持ちます。
さらに「
意思決定支援ガイドライン」に基づいて、丁寧にプロセスをふみながら、最終の決断をしていきます。
意思決定支援については、色々と話すテーマがありそうなので、また後日あらためて書いてみたいと思います!
※法律の専門ではないので、意思決定支援に関することにつきましては、裁判所や公的機関の情報を参考にしていただけると幸いです。